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2026.04.17

インプラント医療費控除の還付金を年収別に解説

インプラント治療は自由診療のため費用が高額になりやすい治療ですが、実は医療費控除の対象になることをご存知でしょうか。診療の中でも「医療費控除でいくら戻るのか」「年収によって還付金はどう変わるのか」といったご質問をよくいただきます。今回は、インプラント治療における医療費控除の仕組みと、年収別の還付金の目安について解説していきます。

インプラント治療は医療費控除の対象になる

インプラント治療は原則として医療費控除の対象になります。国税庁の基準では、見た目を整えるための審美目的ではなく、歯の機能を回復するための治療であれば、医療費控除の対象として認められています。インプラント本体の手術費用だけでなく、検査・診断料や被せ物の代金、通院にかかった公共交通機関の交通費まで対象に含まれる点は、意外と知られていません。一方で、ホワイトニングの費用や、デンタルローンを利用した場合の金利・手数料は対象外となるため、明細を確認する際には区別しておく必要があります。

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医療費控除でいくら戻る?年収別の還付金の目安

医療費控除は、支払った医療費がそのまま戻ってくる制度ではなく、正確には「医療費の負担が大きかった分、所得税の計算対象となる所得が少なくなり、結果として払いすぎていた税金の一部が還付される」という仕組みです。控除額は、その年に支払った医療費の合計から保険金などで補填された金額を差し引き、さらに10万円を差し引いて計算します。

同じ治療費であっても所得税率は年収によって異なるため、実際に戻ってくる還付金の金額は一人ひとり変わってきます。たとえば、年間の治療費が50万円だった場合、年収400万円程度(税率5%)では還付金の目安が約2万円、年収600万円程度(税率10%)では約4万円、年収800万円程度(税率20%)では約8万円、年収1,200万円程度(税率33%)では約13万2千円が目安になります。オールオンXなど治療費の総額が100万円前後になるケースでは、同じ考え方で計算すると、年収600万円程度の方でおよそ9万円前後の還付金が見込める計算になります。実際の金額は保険金の有無や他の医療費との合算状況によって変わるため、あくまで目安としてとらえていただくのがよいかと思います。

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分割払いや家族の医療費もまとめて申請できる

デンタルローンを利用した場合は、信販会社が歯科医院へ一括で立て替え払いをした年の医療費として、治療費の全額を申告できます。ただし、ローンの金利や手数料そのものは控除の対象には含まれません。クレジットカードの分割払いを利用した場合も考え方は同様で、カードを利用した日が属する年の医療費として扱われ、分割手数料は対象外となります。

また、医療費控除は本人の分だけでなく、生計を一にする家族の医療費もまとめて申請することができます。共働きの夫婦や、仕送りをしている大学生のお子さん、扶養しているご両親の医療費も合算できるため、世帯の中でもっとも所得の高い方がまとめて申告すると、控除による還付額が大きくなりやすくなります。

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群馬・太田市でインプラント治療の医療費控除について相談したいときは

医療費控除の申請は、1月1日から12月31日までの領収書を保管しておき、確定申告の時期にマイナンバーカードと連携したe-Taxを利用すれば、スマートフォンからでも比較的スムーズに手続きを進めることができます。ただし、実際の還付額は年収や他の医療費の状況によって変わるため、正確な金額を知りたい場合は税務署や税理士へ確認していただくのが確実です。当院では、太田市はもちろん群馬県内の広い範囲から治療をご検討いただいており、費用や医療費控除に関するご質問にも可能な範囲でお答えしています。治療費用の面で気になることがある方は、まずはお気軽にご相談ください。

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